れる税金についてですが、基本的には個人投資家に対して
は、キャピタルゲイン税、インカムゲイン税はありません。
ちなみに、キャピタルゲインとは株を売買することで得ら
れる株の差益のことで、一方のインカムゲインとは株を保
有することで得られる配当金のことです。
しかし、法人投資家の場合はは、キャピタルゲイン税とし
て売却代金の0.1%を課税されます。
また、今後ベトナム株式市場が国際化とともに市場が拡大
することにより、当然のことながら、証券取引法の整備を
検討する必要があると思います。
市場規模が大きくなればなるほど、維持するためのコスト
が掛かりますので、いずれは税制改正により、課税される
日が来るのではないかと思います。
一方、利益送金税(証券取引で獲得した利益を海外に送金す
る際の課税)に関しましては、財務省によるこの件に関す
る見解は無税としています。
しかし、ホーチミン市税務当局は課税としています。
これは、新議定書に間接投資に関する利益を送金について
はっきりと記載されていないことから、依然として不明瞭
なままとなっております。
ベトナム株式市場は、国を代表するような国際的企業が無
いだけに今後どちらに転ぶか分らない危険な魅力がありま
すが、税制面に関しては海外投資家には有利だと思います。
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